営業車や配送車を一定の台数以上使う事業所には、運送業でなくても「安全運転管理者」を置く義務があります。総務や管理部門の担当者が兼任する場合、何が法律で決まっていて、何を自社で決めればよいのかが見えにくい役割でもあります。この記事では、道路交通法と施行規則の条文、警察庁の制度概要と通達に沿って、選任の基準・業務・罰則を一通り整理します。
安全運転管理者とは
安全運転管理者は、道路交通法第74条の3が定める、事業所の自動車の安全な運転を確保するための責任者です。同条第1項は、自動車の使用者に対し、内閣府令で定める台数以上の自動車を使う「使用の本拠」(事業所)ごとに、年齢や運転管理の経験などの要件を満たす者から安全運転管理者を選任することを義務づけています。
対象になるのは、いわゆる白ナンバーの自動車を業務で使う事業所です。バスやタクシー、トラックなどの自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)、第二種貨物利用運送事業者、自家用有償旅客運送の登録を受けた者は、運行管理者の制度が別にあるため、この条文の対象から外れています。
安全運転管理者の仕事は、同条第2項で「運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務」と定められ、具体的な中身は施行規則第9条の10に9つ列挙されています。交通安全教育は、国家公安委員会の交通安全教育指針に従って行うことも同条第3項で求められています。
選任義務の分類。台数で決まる人数と要件
選任が必要かどうかは、事業所で使う自動車の台数で決まります。施行規則第9条の8と第9条の11の内容を表にまとめます。
| 事業所で使う自動車 | 選任するもの |
|---|---|
| 乗車定員11人以上の自動車を1台以上 | 安全運転管理者 1人 |
| その他の自動車を5台以上 | 安全運転管理者 1人 |
| 20台以上40台未満 | 上記に加えて副安全運転管理者 1人 |
| 40台以上 | 20台を増すごとに副安全運転管理者を1人加算 |
台数を数えるとき、大型自動二輪車と普通自動二輪車は1台を0.5台として計算します(施行規則第9条の8第3項)。
選任できる人の要件は施行規則第9条の9にあります。安全運転管理者は20歳以上(副安全運転管理者を置く事業所では30歳以上)で、自動車の運転の管理に関して2年以上の実務経験がある者(公安委員会が行う教習を修了した者は1年以上)、またはこれと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者です。副安全運転管理者は20歳以上で、運転管理の実務経験1年以上か、運転経験3年以上が求められます。いずれも、公安委員会の解任命令を受けてから2年を経過していない者や、酒気帯び運転・無免許運転など一定の違反行為から2年を経過していない者は選任できません。
9つの法定業務
施行規則第9条の10は、安全運転管理者の業務を次の9つに分けています。
- 運転者の適性・技能・知識と、法令や処分の遵守状況を把握するための措置
- 最高速度違反・過積載・過労運転などの防止に留意した運行計画の作成
- 長距離運転や夜間運転で疲労が見込まれるときの、交替運転者の配置
- 異常な気象や天災のときの、運転者への指示と安全確保の措置
- 運転前の点呼などによる、日常点検の実施と過労・病気など正常な運転ができないおそれの有無の確認と、必要な指示
- 運転の前後に、目視等に加えてアルコール検知器を用いて行う酒気帯びの確認
- 酒気帯び確認の内容の記録と1年間の保存、アルコール検知器を常時有効に保持すること
- 運転者名、運転の開始・終了日時、走行距離などを記録する運転日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること
- 運転技能や知識など、安全な運転に必要な事項の指導
運転日誌は紙でなくてもよく、電磁的な記録で必要に応じて直ちに表示できれば日誌に代えられます(施行規則第9条の10の2)。
点呼と酒気帯び確認の実施方法については、警察庁が2024年12月27日付の通達で留意事項を示しています。点呼は対面が原則ですが、直行直帰などで対面が難しい場合は、カメラやモニター、携帯電話や業務無線など、対面と同視できる方法で行えます。安全運転管理者が不在のときや時間を確保できないときは、あらかじめ指定して指導した副安全運転管理者や補助者に点呼を行わせることも差し支えないとされています。酒気帯び確認は、個々の運転の直前直後にその都度行う必要はなく、運転を含む業務の開始前後や出退勤時に行えば足ります。点呼の結果は点呼簿やチェック表、各種システムで記録に努めることが求められています。
選任したら15日以内に届出。守らないときの罰則
安全運転管理者や副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に、事業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。解任したときも同じです(道路交通法第74条の3第5項)。届出事項は、届出者の氏名・住所、事業所の名称・位置、選任・解任の年月日、管理者の氏名・生年月日、職務上の地位です(施行規則第9条の12)。
罰則は次のとおりです。
| 違反 | 罰則 | 根拠 |
|---|---|---|
| 安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しない | 50万円以下の罰金 | 第119条の2 |
| 公安委員会の解任命令に従わない | 50万円以下の罰金 | 第119条の2 |
| 公安委員会の是正措置命令に従わない | 50万円以下の罰金 | 第119条の2 |
| 選任・解任の届出をしない | 5万円以下の罰金 | 第120条 |
使用者側の義務も条文にあります。自動車の使用者は、安全運転管理者に業務を行うための権限を与え、必要な機材を整備しなければならず(第74条の3第7項)、これを守らず安全な運転が確保されていないと公安委員会が認めたときは是正のための措置を命じられます(同第8項)。前述の通達は、業務中の飲酒運転を検挙した場合に警察が安全運転管理者の選任の有無や業務の実施状況を確認するとしています。管理者個人だけでなく、会社の体制が問われる仕組みです。
公安委員会から講習の通知を受けたときは、法定講習を受けさせる義務もあります(第74条の3第9項)。
導入で決めること
条文が「何をするか」を決めている一方で、「どうやるか」は事業所ごとに決める必要があります。新しく体制を作るときに最初に決めておきたいのは次の5点です。
- 点呼と酒気帯び確認の方法。対面か、直行直帰者向けにカメラや電話を併用するか。補助者を置くなら誰を指定し、何を教えるか
- 記録の残し方。酒気帯び確認は1年間の保存が義務です。運転日誌を電磁的記録にするなら、直ちに表示できる形を確保する
- 運行計画に織り込む防止項目。施行規則は最高速度違反・過積載・過労運転の防止に留意するよう求めています。自社の事故傾向に合わせて、走行中のスマートフォン操作の抑止をどう組み込むかもここで決める
- 指導の材料。第9号の「指導」を口頭注意で終わらせず、走行実態のデータを根拠にするかどうか
- 台数が増えたときの手順。20台以上になると副安全運転管理者が必要になるため、車両の増減を届出とセットで管理する
このうち走行中のスマートフォン操作は、警察庁の統計で危険性が繰り返し示されている項目です。令和7年中の携帯電話等使用による死亡・重傷事故は148件で令和3年以降増加傾向にあり、使用時の死亡事故率は使用していない場合の約3.4倍、人的要因は前方不注意が約9割を占めます。時速60キロなら2秒間で約33.3メートル進むため、画面を見ているあいだは危険の発見が遅れ、衝突するおそれがあります。取締りは年間約18万件で全体の約4.5%です。
業種別の勘所
- 営業所を多く持つ会社。安全運転管理者は「使用の本拠」ごとに置くので、拠点単位で台数を数えます。本社だけで選任しても、5台以上ある支店には別に必要です
- 直行直帰の営業職。対面点呼が難しい前提で、カメラや電話による確認と記録の方法を先に決めておきます
- 訪問介護・訪問看護・設備保守など、移動そのものが業務の事業所。まず使用台数を確認します。リースやレンタルの車両も使用している自動車として数えます
- 軽貨物や委託中心の配送拠点。貨物軽自動車運送事業者は第74条の3の除外対象に入っていないため、白ナンバーの事業所と同じくこの制度の対象です
- 二輪車を多く使う事業所。大型・普通自動二輪車は0.5台として数えるため、四輪が5台未満でも合計で基準に達することがあります
制度の規模と、いま問われていること
令和8年版交通安全白書によると、安全運転管理者の選任事業所は令和7年3月末で402,602か所、管理下の運転者は8,875,122人、自動車は5,354,111台です。令和3年3月末の339,068か所から4年間で6万か所以上増えています。
monap での実例
9つの業務のうち、ここでは monap が支援する「運転者の状況把握」「運行計画に沿った防止策」「指導」の3つに着目します。走行中のスマートフォン操作は点呼の時点では確認できず、自己申告だけでは操作の実態を把握しきれない場合があるため、意識づけだけで抑えるのが難しい項目です。
monap は、業務用スマートフォンにインストールするだけで運転を自動検知し、一定の速度を超えると画面操作をロックする法人向けアプリです。monap の管理画面で各端末のロック開始速度と利用状況を一元管理できるため、拠点ごとに異なる運用ルールもクラウドの設定で反映でき、安全運転管理者が各端末を回収して設定する必要はありません。ロック中に画面を触ろうとした回数も端末ごとに記録されるので、第9号の指導を「注意した」で終わらせず、いつ・どの端末で操作が試みられたかという事実を根拠に行えます。急加速や急ブレーキとあわせた安全運転スコアは、運転者の状況把握の材料になります。専用の車載端末は不要で初期費用はかからないので、9つの業務を回し続ける道具として、まず自社の端末で試していただけます。
