運転中のスマートフォン操作、いわゆる「ながらスマホ」は、2019年(令和元年)12月1日施行の改正道路交通法で罰則が大きく引き上げられました。社用車を使う会社では、社員の違反が本人の免許と業務の両方に影響します。この記事では、何が禁止され、違反すると何点・いくらになるのかを、条文と警察庁・大阪府警の公表資料に沿って一覧にします。
根拠となる制度・法令
禁止行為を定めているのは道路交通法第71条第5号の5です。自動車・原動機付自転車・自転車を運転する場合、その車両が停止しているときを除いて、次の2つを禁じています。
- 手で保持しなければ送受信できない無線通話装置(携帯電話やスマートフォンなど)を通話のために使用すること
- 車両に取り付けられた、または持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視すること
「停止しているときを除き」とあるので、走行中が対象です。通話については、傷病者の救護や公共の安全の維持のため、走行中に緊急やむを得ず行うものは除かれています。また、注視の対象となる画像表示用装置から、道路運送車両法で保安基準の対象になっている装置(車両に備え付けられたバックモニターなどの装置)は除かれています。
罰則は違反の結果によって2つの条文に分かれます。
| 区分 | 該当する行為 | 根拠 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 無線通話装置を通話に使用した、または持ち込んだ画像表示用装置を手で保持して画像を注視した | 第118条第1項第4号 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 第71条第5号の5に違反し、それによって道路における交通の危険を生じさせた | 第117条の4第1項第2号 |
警察庁の公表資料に沿って、罰則・反則金・基礎点数を並べると次のとおりです。
| 区分 | 罰則 | 反則金 | 基礎点数 |
|---|---|---|---|
| 保持 | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 大型車25,000円/普通車18,000円/二輪車15,000円/原付車12,000円/自転車12,000円 | 3点 |
| 交通の危険 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 適用なし(すべて罰則の対象) | 6点 |
「保持」は反則金を納めれば刑事手続きにならない反則行為ですが、「交通の危険」は反則金制度の対象外で、すべて刑事罰の対象になります。基礎点数6点は、前歴がなくても免許停止の対象になる点数です。自転車による違反には点数は付されません。
なお、2025年(令和7年)6月1日の刑法改正により、改正前の資料で「懲役(当時)」と表記されていた刑は、現在の条文では「拘禁刑」になっています。
事業者が満たすべき条件
社用車を運転する社員に守らせるべき条件は、条文から次のように整理できます。
- 走行中は、手に持った状態での通話をしない。前述の緊急やむを得ない通話を除き、手で持って通話すれば発着信の理由を問わず「保持」に該当します
- 走行中は、手に持ったスマートフォンの画面を注視しない。地図やメッセージを「見る」行為が対象で、操作の有無は問いません
- ホルダーに固定したスマートフォンやカーナビでも、画像を注視して交通の危険を生じさせれば「交通の危険」に該当します。第117条の4は保持を要件にしていません
- 使いたいときは、必ず安全な場所に停車してから使う。警察庁は「運転中にどうしても使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください」としています
- 運転する前に電源を切るか、ドライブモードに設定して呼出音が鳴らないようにする。交通の方法に関する教則にこの記載があります
会社側で決めておきたいのは、この5点を車両管理規程や運転者向けルールに書くこと、そして「停車してから使う」を実行できる運用にすることです。安全運転管理者を置く事業所では、施行規則が定める運転者への指導の一部としてこのルールを位置づけられます(安全運転管理者とは。選任の基準・9つの業務・罰則を条文で確認する)。移動中に電話が入る営業や配送では、着信に応答しないと業務が止まるという現場の事情が、ルールを守りにくくしています。
運用上の注意
2019年12月の改正で、罰則は次のように変わりました。大阪府警の公表資料による改正前後の比較です。
| 項目 | 改正前 | 改正後(現行) |
|---|---|---|
| 保持の罰則 | 5万円以下の罰金 | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 保持の反則金(普通車) | 6,000円 | 18,000円 |
| 保持の点数 | 1点 | 3点 |
| 交通の危険の罰則 | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 交通の危険の反則金(普通車) | 9,000円 | 適用なし |
| 交通の危険の点数 | 2点 | 6点(免許停止) |
表の刑名は、大阪府警の資料にある改正当時の表記を現行の用語(拘禁刑)に置き換えて示しています。反則金は普通車で3倍、点数も3倍になりました。事故を起こして「交通の危険」に該当すれば反則金では済まず、刑事罰の対象となり、免許停止等の行政処分にもつながります。
警察庁は、改正法の施行と取締りの推進により令和2年は携帯電話使用等に起因する事故が大幅に減少したものの、令和3年以降は増加傾向にあると説明しています。令和7年中の携帯電話等使用による死亡・重傷事故は148件で、使用時の死亡事故率は使用していない場合の約3.4倍です。取締りは令和7年中で年間約18万件(取締り全体の約4.5%)に及びます。
社用車の場合、社員が3点の違反を重ねれば累積で免許停止に至り、担当業務から外れることになります。「交通の危険」で6点になれば一度で免許停止の対象です。罰則の重さを知らせるだけでなく、走行中に画面を触れない状態を会社として用意できるかが、実務上の分かれ目です。
monap での対応
monap は、業務用スマートフォンにインストールするだけで運転を自動検知し、一定の速度を超えると画面操作を自動でロックする法人向けアプリです。第71条第5号の5が禁じる「走行中の注視」と「手に持った通話」の両方を、ドライバーの意識ではなく端末側の仕組みで止めることを目的にしています。
monap は走行中の画面操作を自動でロックし、着信を SMS で自動返信します。ロック中に着信があると相手が携帯電話の場合は「移動中」であることを自動でショートメッセージで返すため、「電話に出ないと相手を待たせる」という理由で手に取る必要がなくなります。あらかじめ登録した番号からの着信だけを通すホワイトリストと、Bluetooth 機器を接続しているときのハンズフリー着信は、管理者が許可するかどうかを設定できます。停車中は通常どおり操作できるので、「安全な場所に停車してから使う」という警察庁の求めを運用に落とせます。停車場所が安全かどうかは運転者が確認する前提で、アプリは走行中に触れないことを担保します。ロック開始速度やハンズフリーの許可はクラウドの設定で管理者が一括変更でき、まず自社の端末で試していただけます。
