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信号待ちのスマホは違反か。「停止しているときを除き」の境界を条文で確認する

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「信号待ちのスマホは違反か」というコラムの見出し画像

「赤信号で止まっている間なら、スマートフォンを見てもいいのか」。社用車のルールを決めるとき、担当者から必ず出てくる質問です。答えは条文にはっきり書かれています。道路交通法第71条第5号の5は「当該自動車等が停止しているときを除き」と定めているため、完全に停止している間の通話や画面の注視は、同号の禁止対象に含まれません。

ただし、対象から外れるのは「完全に停止している間」だけです。止まりきる前も、動き出した後も対象のままです。信号待ちの操作は前後を走行中に挟まれている点で、駐車場に停めてから使う場合とは性質が違います。この記事では、その境界を条文と警察庁の公表資料で確認し、社用車のルールをどう書くかまで整理します。

信号待ちが対象外になる制度上の根拠

禁止行為を定めているのは道路交通法第71条第5号の5です。警察庁が掲載している条文は、自動車・原動機付自転車・自転車を運転する場合について、「手に持った状態での通話」と「画像表示用装置に表示された画像の注視」の2つを禁じています(それぞれの行為がどこまで対象になるかはながら運転とは。対象になる行為・違反の境界・事故統計を警察庁資料で整理するにまとめています)。

この記事で見たいのは、その手前に置かれた限定です。条文は禁止行為を挙げる前に「当該自動車等が停止しているときを除き」と書いており、この限定は通話と注視の両方にかかっています。赤信号かどうか、交差点かどうかで区別する書き方にはなっておらず、基準は「車両が停止しているかどうか」の一点です。

裏を返すと、停止していない状態はすべて対象になります。車両の状態ごとに条文上の扱いを並べると、次のように読めます。

車両の状態第71条第5号の5の適用
赤信号・渋滞で完全に停止している対象外
停止に向けて減速している(まだ止まりきっていない)対象
渋滞でわずかずつ動いている対象
青信号で発進し、動き出した対象

「停止」は速度がゼロであることを指す言葉で、徐行やのろのろ運転は含まれません。渋滞で少しずつ前に詰めている状態は、体感では「止まっているようなもの」でも、条文上の「停止しているとき」ではないと読むのが自然です。

なお、この条文に違反したときの罰則は、通話・注視をしただけの「携帯電話使用等(保持)」と、それによって交通の危険を生じさせた「携帯電話使用等(交通の危険)」の2つに分かれます。金額と点数の一覧はながらスマホの罰則。違反点数・反則金・拘禁刑を条文と警察庁資料で確認するにまとめています。

停止と走行の境界。前後2つの局面

交差点の停止線の手前で止まり、ハンドルに手を置いたまま信号を待っているドライバーのイラスト
条文の基準は信号の色ではなく、車両が停止しているかどうか

信号待ちの操作が実務で問題になるのは、「停止している間」という時間帯が、前後を走行中に挟まれているからです。境界は2か所あります。

ひとつは、止まりきる前です。前方の信号が赤になって減速を始め、まだ動いているうちに手に持って通話を始める、あるいは画面を注視する。この時点で車両は停止していないので、条文上は走行中の通話・注視に当たります。「もうすぐ止まるから」は条文にない区別です。なお、条文が禁じているのは手に持っての通話と画像の注視であって、手に持つこと自体ではありません。

もうひとつは、発進した瞬間です。青信号に変わり、ブレーキを緩めて車両が動き出す。その時点で通話を続けていたり画面を見ていたりすれば、そこから先は対象になります。停止中に始めた操作でも、動き出した後まで続けていれば、続いている部分は走行中の行為です。

この2つの局面は、場所としては交差点と重なります。内閣府の令和8年版交通安全白書によると、令和7年の交通死亡事故を道路形状別にみると交差点内が894件(35.8%)で最も多く、交差点付近の281件(11.3%)と合わせた「交差点」は1,175件(47.1%)です。これは道路形状別の死亡事故統計で、停止直前や発進直後のスマートフォン操作による事故を切り出した数字ではありません。交差点がもともと死亡事故の多い場所だという背景として読んでください。

視線が画面に残ったまま車両が前に出れば、その間は前を見ていないことになります。警察庁は、時速60キロで走行した場合に2秒間で約33.3メートル進むという距離を示しています。発進直後の速度はこれより低いので進む距離も短くなりますが、歩行者や自転車が横切る場所で起きるという点が交差点特有の条件です。

事業者が満たすべき条件

ここまでを踏まえて、社用車を持つ会社が決めておくべき条件を整理します。最初の1つが実は一番重要です。

  • 社内ルールの水準を、法定と同じにするか上に置くかを先に決める。 完全に停止している間の操作は第71条第5号の5では禁止されていないので、「法令を守る」だけを基準にすると信号待ちの操作は規程の根拠を持ちません。会社が独自に禁止すること自体はできますが、その場合は法令の要求ではなく自社の判断であることを明示して周知する必要があります
  • 停止の前後に何を求めるかを、規程の文言として書く。 「走行中は使用禁止」とだけ書くと、止まりきる前の操作が対象かどうかが読み手に伝わりません。法定の線に合わせるなら「止まりきるまで通話・注視をしない/動き出す前に手を離す」、法定より厳しくするなら「停止中も含めて手に取らない」と、どちらの水準かが分かる書き方にします
  • 信号待ちで折り返すことを前提にしない。 「着信は信号待ちで返す」という運用にすると、止まりきる前と発進後の操作を誘発します。移動中の着信をどう扱うかは、信号待ちではなく停車を前提に決めてください。移動中に電話をかける運用が残っていると、規程だけを厳しくしても現場が守りにくくなるおそれがあります
  • 使う必要があるときは、安全な場所に停車してから使う。 警察庁は「運転中に、どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください」としています。交差点での信号待ちは、この「安全な場所に停車」とは別のものとして扱うのが妥当です
  • 走行中に通知が鳴らない状態をつくる。 交通の方法に関する教則には、運転する前に電源を切るかドライブモードに設定するなどして呼出音が鳴らないようにする、という記載があります。鳴らなければ、信号待ちで確認しに行く理由も減ります
  • 安全運転管理者を置く事業所では、運転者への指導項目として位置づける。 選任の基準や法定業務は安全運転管理者とは。選任の基準・9つの業務・罰則を条文で確認するにまとめています

運用上の注意

「停止中はOK」だけを周知しない。 境界の説明が抜け落ちると「信号待ちならいい」だけが伝わります。伝えるなら、止まりきる前と発進した後は対象のままだという2つの境界とセットにしてください。結論だけが独り歩きすると、停止の前後も操作してよいと誤解されるおそれがあります。

ホルダーに固定していても対象になる場合がある。 走行中に固定したスマートフォンやカーナビの画像を注視し、それによって交通の危険を生じさせた場合は「交通の危険」に該当します。この類型は手で保持していることを要件にしていません。

自転車を業務で使う場合も同じ条文が働く。 第71条第5号の5は自転車も対象で、令和6年11月1日から自転車の携帯電話使用禁止等に関する改正道路交通法が施行され、手で保持して通話する行為と画面を注視する行為の罰則が強化されました。自転車による違反には点数は付されませんが、携帯電話使用等(保持)の反則金は12,000円です(交通の危険を生じさせた場合は反則金の適用がなく、すべて罰則の対象になります)。

取締りの規模は小さくない。 警察庁によると、令和7年中の運転中の携帯電話使用等の取締りは年間約18万件です。事故件数や死亡事故率の統計はながらスマホの罰則にまとめています。

罰則の重さを周知するだけでは、行動は変わりにくい。 走行中は通話も注視もしないという状態を、本人の意識ではなく端末側の仕組みで担保できるかどうかが、実務上の分かれ目になります。

monap での対応

monap は、業務用スマートフォンにインストールするだけで運転を自動検知し、一定の速度を超えると画面操作を自動でロックする法人向けアプリです。抑止をかける速度は管理者が設定します。判定は速度で行うため、設定した速度に達していない区間、たとえば発進した直後のごく低速の間や止まりきる直前は、抑止の対象に入らないことがあります。2つの境界を端末側で完全に線引きできるわけではない、という前提でお読みください。

そのうえで monap が効くのは、手に取るきっかけを減らす側です。抑止中は画面操作のロックに加えて通知を遮断し、メディア再生も自動停止します。走行中に届いた通知が、信号待ちで画面を確認するきっかけになる場合があります。走行中に鳴らなければ、停止中に確認しに行く動線も減らせます。登録した番号からの着信や、Bluetooth 接続時のハンズフリー着信を通すかどうかは管理者が設定できます。

一方で、停車中はナビも検索も通常どおり操作できます。法令の建て付けと同じく、止まっている間は制限しない設計です。

「信号待ちも含めて触らない」を社内ルールにするか、「停止中は法令どおり可とし、走行中だけを止める」にするかは会社ごとの判断です。monap は後者を端末側で支える仕組みなので、前者を選ぶ場合は、走行中の分を仕組みで押さえたうえで信号待ちの分を周知で補う形になります。まずは自社の端末で、抑止がかかる速度と停車後に解除される挙動を確かめていただけます。

出典

  1. 警察庁「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html/2026年9月18日 取得
  2. 大阪府警察「携帯電話使用等に関する罰則強化について(令和元年12月1日施行道路交通法)」https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/kaisei/9639.html/2026年9月18日 取得
  3. e-Gov 法令検索(道路交通法)https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105/2026年9月18日 取得
  4. 内閣府「令和8年版 交通安全白書」第1編第1部第1章https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r08kou_haku/pdf/zenbun/1-1.pdf/2026年9月18日 取得

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