社員が業務中に社用車で事故を起こしたとき、会社はどこまで責任を負うのでしょうか。「運転していたのは社員だから、責任は本人のもの」と考えがちですが、民事の損害賠償では社員本人に加えて会社も被害者への責任を負います。実際の対応では、会社がひとまず全額を負担する方向になります。 この記事では、民法第715条の使用者責任、自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条の運行供用者責任、そして会社と社員のあいだで負担をどう分けるかを、兵庫県弁護士会の解説と令和2年2月28日の最高裁判決に沿って整理します。道路交通法上の刑事・行政の責任はながらスマホ事故と会社の責任の記事で扱っているので、ここでは民事に絞ります。
社用車事故で会社が負う責任とは
兵庫県弁護士会の解説は、社員が業務中に会社の車で事故を起こした場合に会社が被害者に負う民事上の責任として、「使用者責任」と「運行供用者責任」の二つを挙げています。
使用者責任(民法第715条)は、社員が事業の執行として第三者に加えた損害を、雇っている会社が賠償する責任です。同解説によれば、業務中の交通事故であれば会社はこの責任を負い、被害者との関係では社員と会社の連帯責任になります。対象は車両の修理費のような物的損害と、生命・身体の人的損害の両方です。
運行供用者責任(自賠法第3条)は、他人に自動車を運転させて利益を得ている者(車の所有者を含む)に損害賠償の責任を負わせるものです。人的損害が対象で、同解説は「一定の要件を証明しない限り責任を免れない」ため、運行供用者に当たると責任はほぼ認められると説明しています。
同解説の結論は、会社は被害者の損害を全額負担する方向で対応せざるを得ない、というものです。
責任の分類。被害者への責任と、会社と社員のあいだの分担
会社の責任は、誰に対するものかで二つに分けると見通しがよくなります。
| 区分 | 相手 | 中身 |
|---|---|---|
| 使用者責任(民法第715条) | 被害者 | 業務中の事故による物的損害・人的損害。社員と連帯して負う |
| 運行供用者責任(自賠法第3条) | 被害者 | 人的損害。運行供用者に当たるとほぼ免れない |
| 求償 | 社員 | 会社が賠償したあと、社員に負担を求める |
| 逆求償 | 会社 | 社員が賠償したあと、会社に負担を求める |
実務で迷うのは下の二行、会社と社員のあいだで最終的に誰がいくら持つかです。
会社が賠償した場合、社員に請求する「求償」はできます。ただし兵庫県弁護士会の解説は、会社は社員を使って利益を得ているので、信義則上、全額の求償は認められず制限されるとしています。最高裁はこの限度について、事業の性格・規模、施設の状況、社員の業務内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防や損失の分散についての会社の配慮の程度などの事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる限度で求償できる、という基準を示しています(昭和51年7月8日判決。令和2年判決が引用)。
令和2年の最高裁判決。社員から会社への「逆求償」
では、社員が先に被害者へ賠償した場合はどうなるのか。これに答えたのが令和2年2月28日の最高裁第二小法廷判決です。
事案は、運送会社のトラック運転手が業務中の右折時に自転車と接触し、自転車の方が亡くなった事故です。会社は事業に使う車両すべてについて自動車保険契約等を結んでいませんでした。遺族のうち一人とは会社が和解金1300万円を支払い、もう一人からは社員本人が訴えられ、社員は判決に従って1552万円余りを供託しました。
高裁は「被用者が全額を負担すべきもので、会社への求償はできない」としましたが、最高裁はこれを破棄しました。使用者責任は、会社が社員の活動で利益を上げ、事業を広げることで第三者に損害を与える危険を増やしていることに着目した制度だから、会社は社員との関係でも損害の全部または一部を負担すべき場合がある、という理由です。そのうえで、社員が賠償した場合も先ほどの諸事情に照らして相当と認められる額を会社に求償できる、と判断しました。会社が払ったか社員が払ったかで、最終的な負担が変わるのは相当でない、という考え方です。
補足意見には、会社の実務に関わる指摘もあります。菅野・草野裁判官は、規模の大きな運送会社と専属で働く運転手という関係では、通常の業務で起きた事故の社員の負担は僅少になることが多く、ゼロとすべき場合もあり得ると述べています。また、保険に入らず自己資金で賄う方針を採っていたことは、社員側の負担を小さくする方向に働くとしています。
三浦裁判官は、一般貨物自動車運送事業の許可にあたって任意保険の締結などで十分な損害賠償能力が求められることを挙げ、任意保険を結ばずに社員に負担をさせることは相当でないと述べています。これは許可を受けて運送事業を営む事業者についての指摘です。自社の荷物や社員を運ぶ白ナンバーの会社にこの許可基準はありませんが、兵庫県弁護士会の解説も、交通事故の損害額は高額になりやすいとして自動車保険の契約内容の確認を勧めています。
ながらスマホが原因だったとき
社員が運転中にスマートフォンを見ていて事故を起こした場合も、被害者への責任の構造は変わりません。業務中の事故であれば、会社は使用者責任や運行供用者責任を負う立場にあります。
変わりうるのは、会社と社員のあいだの分担です。最高裁が挙げた事情には「加害行為の態様」と「加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度」が並んでいます。ながらスマホは前者に、会社が何をしていたかは後者に関わります。 菅野・草野裁判官の補足意見も、社員の負担が過少になって、同じ業務に就く人が注意を怠る誘因になることがないよう配慮が要る事案もあり得る、と述べています。どちらに傾くかは個々の事情次第で、ここで一般的な割合は言えません。
ながらスマホの危険性と事故統計はながら運転とはの記事に、罰則はながらスマホの罰則の記事にまとめています。会社にとっては、事故の後に争う材料より、事故の前に止める仕組みのほうが重要です。
導入で決めること

社用車を使う会社が、事故の前に決めておきたいのは次の四つです。
- 保険の範囲: 対人・対物の補償額と、業務中の運転が補償の対象に入っているか。兵庫県弁護士会の解説が勧める確認です
- 事故時の負担の扱い: 社員にどこまで負担を求めるか。最高裁の補足意見は、会社が「罰則金」の名目で40万円を徴収していたことを社員が受けた不利益の一つとして挙げています。社内ルールを作るなら、判決が挙げた事情に照らして説明できる形にしておく
- 運転中のスマートフォンの扱い: 着信への対応、ナビの操作、業務連絡の送り方。運転する側だけでなく連絡する側のルールも決める
- 予防の記録: 指導や点検をしたことを、後から確認できる形で残す。最高裁が挙げる「予防についての配慮の程度」を、会社自身が説明できる状態にしておく
指導を誰が担うかは、安全運転管理者の制度と合わせて考えると整理しやすくなります。選任の要件と業務は安全運転管理者の記事にまとめています。
業種別の勘所
- 運送業(緑ナンバー): 令和2年判決は運送会社の事案です。三浦裁判官の補足意見が示すように、許可の段階から任意保険などの損害賠償能力が求められるため、保険に入らずに社員へ負担を回す運用は相当でないと指摘されています
- 営業・保守・配送などで社用車を使う会社(白ナンバー): 運送の許可基準はありませんが、使用者責任と運行供用者責任の構造は同じです。運転が本業でなくても、業務中の事故であれば会社が被害者に向き合うことになります
- 拠点や車両が多い会社: 補足意見は、多数の運転手を雇う会社は事故の損害を偶発的な財務事象として合理的に扱えると述べています。台数が多いほど、事故は「起きたら考える」ではなく起きる前提で保険と予防を組む対象になります
monap での実例
民事の分担で問われる「加害行為の予防についての会社の配慮」は、指導した、注意したという言葉だけでは後から確かめにくいものです。
monap は、業務用スマートフォンにインストールして使う法人向けの安全運転アプリです。走行中は運転を自動検知し、急加速・急ブレーキ・運転中の画面操作を自動記録して、端末ごとに安全運転スコアを算出します。一定速度を超えると画面を自動ロックするため、ロックが働いている間は導入した端末の画面操作を防げます。
記録とスコアは管理画面で全端末を一元管理できるので、拠点が分かれていても同じ基準で運転の傾向を確認できます。スコアの低い人や画面操作の多い人に絞って声をかけ、指導の日時と内容は会社側で記録しておけば、指導の前後で運転データがどう変わったかを照らし合わせられます。賠償の分担で問われる予防の配慮を、言葉ではなく記録で説明する材料になります。
保険の手配や事故時の負担の取り決め、指導の中身をどうするかは会社側に残ります。個別の事故で会社と社員がどう負担を分けるかは事情によって変わるため、具体的な事案は弁護士にご相談ください。
