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ハンズフリー通話は運転中でも違法ではないのか。道路交通法の「手で保持」と会社ルールの線引き

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「ハンズフリー通話は違法ではないのか」というコラムの見出し画像

「Bluetooth でつないでいるから、運転中に電話に出ても違反ではない」。社用車を使う現場でよく聞く言い方です。結論からいうと、手で端末を持たずに済む通話は、道路交通法の「携帯電話使用等」の禁止には当たりません。ただしそれは「第71条第5号の5の通話禁止には当たらない」というだけで、「安全である」という意味ではありません。

この記事では、条文のどの言葉が線を引いているのかを確認したうえで、ハンズフリー通話のリスクを示す調査を紹介し、会社のルールをどこに置くかの考え方を整理します。罰則の全体像は「ながらスマホの罰則」、停止中の扱いは「信号待ちのスマホは違反か」で扱っています。

根拠となる制度:第71条第5号の5は「手で保持しなければ使えない装置」に限っている

運転中のスマートフォン使用を禁じているのは、道路交通法第71条第5号の5です。警察庁が掲載している条文では、禁止の対象になる装置を次のように限定しています。

携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(中略)のために使用し、又は(中略)画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

ポイントは括弧書きです。対象は「手で保持しなければ送信も受信もできない」無線通話装置に限られています。車載機のスピーカーとマイク、あるいはイヤホンマイクで通話が完結し、端末を手に持つ必要がない状態であれば、この号の「通話のために使用」には当たらない、というのが条文の組み立てです。

一方で、同じ号の後半は「画像を注視しないこと」を別に定めています。こちらは手で持っているかどうかを問いません。ホルダーに固定した端末でも、着信画面や通話中の画面を見続ければ注視の問題になります。また、どちらも「当該自動車等が停止しているときを除き」とされているので、禁止がかかるのは走行中です。

違反すると、警察庁の掲載内容では「携帯電話使用等(保持)」として基礎点数3点・普通車の反則金1万8千円などの対象になります(罰則の全体は「ながらスマホの罰則」)。ハンズフリー機器をつないでいても、端末を手に持って通話したり、手に持った端末の画面を注視したりすれば、この対象に入ります。線は「どの機器をつないでいるか」ではなく「手に持って通話・注視したかどうか」で引かれている、と押さえておくのが実務上は分かりやすいでしょう。

「違反ではない」と「危なくない」は別の話

条文は手での保持を基準に線を引いています。ただ、事故のリスクがその線で切れているわけではありません。

世界保健機関(WHO)は2011年の報告書で、運転中に携帯電話を使っている運転者は、使っていない運転者に比べて衝突事故に遭う可能性がおよそ4倍になるとしています。そしてこのリスクは手持ちとハンズフリーで同程度に見える、と述べています。理由として挙げているのは、端末を持つという身体的な妨げだけでなく、会話に注意を取られる「認知的な注意散漫」が問題だという点です。

ハンドルを両手で握り、片耳にワイヤレスイヤホンを着けて前方の道路を見ている運転者の後ろ姿。スマートフォンはダッシュボードのホルダーに置かれている
端末には触れていなくても、注意の一部は通話に向いている

日本でも同じ傾向を示す検証があります。JAF が2016年10月24日に千葉県柏市の柏南自動車教習所で行ったユーザーテストでは、20代〜50代のモニター5名が「通常の運転」「メールアプリ使用」「ゲームアプリ使用」「ハンズフリー装置で通話」の4パターンでコースを走り、視線計測装置で比較しました。ハンズフリー通話では、視線は通常の運転と似た軌跡を描いていたものの、前方を漫然と見ている「上の空」の状態になっていたと報告されています。横から飛び出したボールに対してブレーキが遅れて衝突し、ウインカーを出すのも遅れました。

なお、国内の携帯電話等使用による事故の統計(手持ちとハンズフリーを分けたものではありません)は「ながら運転とは」で紹介しています。

また、手で持っていないことは、事故を起こしたときの責任を軽くするものではありません。注意を欠いて事故を起こし人を死傷させれば、刑事責任として過失運転致死傷罪に問われるおそれがあり、民事では不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償責任を負います。「通話は合法だった」という事実は、注意を欠いていたかどうかの判断とは別に扱われます。

事業者が満たすべき条件:社用車のルールをどこに引くか

会社は業務として運転させている立場なので、法律の線より上にルールを置くことができます。WHO の報告書も、対策の一つとして「大規模な車両を持つ事業者が従業員の携帯電話使用に対処する方針を持つこと」を挙げています。

選択肢は大きく3つです。

ルール内容向いている業務
A. 全面禁止ハンズフリーも含め、走行中の通話はしない。着信は停車してから折り返す構内・市街地の走行が多い、人身事故の影響が大きい業務
B. 条件付きで許可ハンズフリー機器の接続を条件に、受けるだけは可。発信・操作はしない配車・緊急連絡など、着信を受けられないと業務が止まる場合
C. 法定どおり手で持たなければ可推奨しにくい。上のリスクを会社が引き受けることになる

どれを選ぶにしても、ルールとして成り立つための条件は共通です。

  • 「通話」の範囲を決める。受ける・かける・話し続ける、のどこまでを許すのかを書く。B を選ぶなら「受けるだけ」「短く切り上げて停車後にかけ直す」まで決めておくと運用がぶれません
  • 使ってよい機器を決める。車載機のハンズフリーだけを認めるのか、イヤホンマイクも認めるのかを決めます。端末を手に取らないと応答できない機器は、許可しても結局「保持」に行き着きます
  • かける側のルールも決める。社内から運転中の社員に電話をかける場面もあります。「運転中と分かっている相手には電話ではなくメッセージを残す」「出なければ折り返しを待つ」を、かける側のルールとして一緒に周知します
  • 例外を決める。事故・急病など緊急時の連絡をどう扱うかを先に決めておきます。条文自体も、傷病者の救護や公共の安全の維持のためにやむを得ず行う通話を除いています

警察庁も、運転中にどうしても使わなければならないときは安全な場所に停車してから使うよう呼びかけています。A はこの呼びかけをそのまま社内ルールにした形で、判断に迷う余地が最も少ないルールです。安全運転管理者の業務と合わせて整理する場合は「安全運転管理者とは」も参考にしてください。

運用上の注意:イヤホンと「つい手に取る」場面

ルールを決めても、現場で崩れやすい場面がいくつかあります。

イヤホンの扱い。 道路交通法本体とは別に、都道府県ごとの規則で運転中のイヤホン使用をどう扱っているかは、営業所のある都道府県警察の公表資料で確認してください。周囲の音が聞こえにくくなる使い方は、規則の扱いとは別に、それだけで危険を見落とす原因になります。B を選ぶ場合でも、両耳をふさぐ使い方は認めない、と書いておくのが無難です。

応答と終話の操作。 ハンズフリーのつもりでも、応答ボタンや終話ボタンを押すために端末に手を伸ばしたり、誰からの着信かを画面で確かめたりする場面があります。条文の線は「手で保持」と「画像の注視」なので、この一瞬が違反の入口になります。車載機のボタンや音声操作で完結する環境かどうかを、ルールを決める前に実際の車両で確かめておきます。

着信音そのもの。 走行中に着信が鳴ると、出るか出ないかを考えること自体が注意を奪います。A を選ぶなら、警察庁の掲載する教則にあるとおり、ドライブモードなどで呼出音が鳴らない状態にしてから走り出す、までをルールに含めると守りやすくなります。

monap での対応

monap は、業務用スマートフォンにインストールするだけで運転を自動検知し、管理者が設定した速度を超えると画面操作を自動でロックする法人向けアプリです。判定は速度で行うため、発進直後のごく低速の間などは抑止の対象に入らないことがあります。抑止中は通知も遮断するので、走行中に着信やメッセージで手を伸ばすきっかけそのものを減らせます。

monap では、Bluetooth 車載機・イヤホン接続時はハンズフリー着信に応対できます。許可するかは管理者設定です。つまり、

  • A(全面禁止)を選ぶ会社は、ハンズフリー着信を許可しない設定にして、停車後の折り返しに寄せる
  • B(条件付きで許可)を選ぶ会社は、ハンズフリー着信を許可し、画面操作のロックはそのまま残す

という使い分けになります。B の場合でも、ロックが作動している間は画面を操作したり着信画面を見に行ったりする動線は抑止されたままなので、「受けるだけは可、操作はしない」という社内ルールを端末側で支える形になります。

ただし、ハンズフリー通話を許可した場合の注意散漫そのものは、アプリでは消せません。許可するかどうかは業務上の必要とリスクを比べて会社が決めるもので、monap はその決定を端末上で守りやすくするための仕組みです。まずは自社の車両と端末の組み合わせで、ハンズフリー着信の挙動を確かめていただけます。

まとめ

  • 道路交通法第71条第5号の5が禁じているのは、手で保持しなければ使えない装置での通話と、画面の注視。手で持たずに完結するハンズフリー通話は、この号の禁止には当たらない
  • ただし応答や終話のために端末を手に取れば「保持」、画面を見続ければ「注視」の側に入る
  • WHO は、衝突リスクは手持ちとハンズフリーで同程度に見え、問題は認知的な注意散漫だとしている。JAF の検証でもハンズフリー通話中はブレーキやウインカーが遅れた
  • 会社のルールは法律の線より上に置ける。全面禁止か条件付き許可かを決め、通話の範囲・機器・かける側のルール・緊急時の例外まで書いておく

出典

  1. 警察庁「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html/2026年9月24日 取得
  2. e-Gov 法令検索(道路交通法)https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105/2026年9月24日 取得
  3. WHO「Mobile phone use: a growing problem of driver distraction」https://www.who.int/publications/i/item/mobile-phone-use-a-growing-problem-of-driver-distraction/2026年9月24日 取得
  4. JAF「運転中の『ながらスマホ』(JAFユーザーテスト)」https://jaf.or.jp/common/safety-drive/car-learning/user-test/mobile-phone/driving/2026年9月24日 取得
  5. ベリーベスト法律事務所「ながらスマホ・歩きスマホの罰則は?」https://office.vbest.jp/columns/criminal/g_other/6105//2026年9月24日 取得

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